不動産取得税の軽減税率適用についてinfo
今回は、家屋取得の軽減制度を確認していきます。
住宅取得の軽減制度
(1)新築住宅の場合(増改築も含む)
→新築住宅は要件を満たせば1,200万円の控除がある(家屋でも住宅であることが大きな要件)。
要件は、貸家の一戸建住宅ならば、現状の床面積が50平米以上、
貸家の一戸建て以外の住宅ならば独立した区画の現況の床面積が40平米以上
※1を満たせば、下記の計算式によって納税額を算出します。
※1 上限は一戸建てそれ以外ともに240平米以下。貸家以外のケースは
下限50平米、上限240平米以下となります。
【計算式】
(住宅の価格※2-1,200万円※3)×3%
※2価格は、固定資産税評価額です。
※3認定長期優良住宅を新築した場合は、控除額1,300万円(令和2年3月末取得まで)
(2)中古住宅の場合
→中古住宅は、要件を満たせば軽減できるが新築年月日にて控除額が変わる。
次の3つの要件を満たせば、下記の計算式で納税額を算出します。
- 自己の居住用に取得した住宅であること(居住要件)
- 状況の床面積が、50平米以上240平米以上であること(床面積要件)
- 昭和57年1月1日以後に新築されたものなど(耐震基準要件)
【計算式】
(住宅の価格-控除額※4)×税率3%
※4 取得中古住宅の新築日により控除額が決まります。
・平成9年4月1日以後~現在の新築日 1,200万円
・平成元年4月1日~平成9年3月31日 1,000万円
・昭和60年7月1日~平成元年3月31日 450万円
・昭和56年7月1日~昭和60年6月30日 420万円
その他、耐震基準に適合しない中古住宅を取得した場合についても一定の要件を満たした上で、
税額の減額が受けられる制度もございます。
(3)計算例
居住用の賃貸マンション(6戸・床面積45平米)を建築費8,000万円で新築の場合
(8,000万円×60%※5-1,200万円×6戸)×3%=0円
※5 新築の場合は、建設費を概算60%くらいで評価
要件にはまれば、取得税はかからないことが多いのです。
~まとめ~
住宅用の家屋取得は、軽減制度が新築・中古住宅で異なり、それぞれの要件もことなっています。
新築時にこれらの特例を受けられるように建設会社に確認を取っておきたいですね。