資産に関わる税務の基本info
相続税の申告をすることになった場合、どのような手続きやスケジュールになるのかについてみていきます。
人が亡くなると様々な手続きが発生します。
相続税は、法律の手続きと金銭の手続きが混在している手続きですので、その業務量や労力はなかなか大変です。
〈相続税の申告が必要と分かったら〉
- ●申告スケジュール
相続税の申告期限は、お亡くなりになったことを知った日の翌日から10ヶ月以内とされています。
例えば、6月1日に死亡を知ったなら4月1日が期限となり、該当日が休日の場合は、翌営業日となります。
郵送ならば消印日で判断します。
- ●申告の方法
国税庁所定の様式に従った申告書と財産評価の一覧、評価方法の明細などを添付して、
被相続人の亡くなった時の住所を管轄する税務署に、書面や電子申告により申告します。
- ●納付の方法
相続税の納付は、申告期限までに銀行や税務署などで支払います。
税金は金銭(現金)で納付するのが原則です。
しかし、相続税では分割して納める「延納」のほか、相続財産そのもので支払う「物納」も認められています。
相続はいつ発生するか分からず、しかも相続税は相続の発生から10カ月以内に申告・納付しなければなりません。
また、相続財産では換金しにくい不動産が多くの割合を占めるということもあります。
そのため、延納や物納を使って、相続税の支払いを先延ばししたり、金銭以外で納付することが認められているのです。
- ●遺言や遺産分割がない場合
相続は、遺産を分けるまでの話し合いなどで10ヶ月を過ぎてしまうことがあります。
ただこの場合でも申告期限は延長できないため、相続人の方々は法定相続分で取得したとして税額を算出して申告と納税を行う必要があります(未分割申告)。
未分割申告の場合、税額軽減の特例を受けることができないための納付額は高くなる傾向にあります。
早い決断が必要です。
【参考】国税庁 タックスアンサー№4208相続財産が分割されていないときの申告