不動産売却後の確定申告の流れ

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不動産売却後の確定申告の流れ

個人が不動産を売却したとき、場合によっては確定申告が必要になります。しかし、不動産売却が初めて・サラリーマンで税金は会社が計算しているなど、確定申告に馴染みがない人も多いでしょう。

 

この記事では、不動産を売却した場合の確定申告について、必要になる理由と手順などについて解説します。

 

●不動産を売却したら確定申告が必要になる理由●

不動産を売却すると、売却して得た利益に対して税金が課税されます。例えば個人事業主でもサラリーマンでも課税されるので、売却した翌年の確定申告期間中に確定申告を行うことが必要です。

 

売却して利益を得た場合にのみ税金が課税されるため、原則として利益が出なければ確定申告の義務はありません。ただし、損が出た場合には給与所得と合算して税金を下げられるので、利益の有無にかかわらず確定申告するのがおすすめです。

 

●確定申告の手順●

確定申告に関する一連の作業は、税理士に依頼するか、あるいは自分で行っても問題ありません。税理士に依頼する場合は報酬の支払が発生するので、費用を抑制したいのならば、自分で行うほうがよいでしょう。

 

確定申告の時期になると、税務署に無料相談コーナーなどが設けられるので、相談しながら進めれば、自分で完了させることも可能です。

 

なお、確定申告の期間は、基本的に毎年2/16〜3/15となっています。ただし、2020年8月現在では、コロナウイルスの影響によって期間が変更されているので、正確には税務署のHPなどを確認するのがおすすめです。

 

ここからは、確定申告の手順について解説します。

 

●必要書類を揃える●

不動産の譲渡所得について確定申告するには、一例として以下書類の提出が必要です。

 

・確定申告書B

・分離課税用の申告書

・譲渡所得の内訳書

・不動産の売却に関する売買契約書(コピー)

・売却した不動産を購入したときの売買契約書(コピー)

・不動産会社に支払った仲介料の領収書など

 

不動産の譲渡所得は、条件によって各種特例を利用できます。利用する特例によって提出する書類が異なるので、正確には税務署もしくは税理士に問い合わせてみましょう。なお、記入を要する書類は国税庁のホームページからダウンロードできます。

 

※参照:国税庁ホームページ https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/kisairei/joto/index.htm

 

●譲渡所得税額を計算する●

譲渡所得税の金額は、譲渡所得に税率を掛け算することで計算します。譲渡所得は以下の数式で計算可能です。

 

売却価格 – (購入時の購入価格 + 購入時の諸経費 + 売却時の諸経費)

 

不動産を購入したときの価格と諸経費とが計算に関係してくるので、あらかじめ購入時の書類や領収書を探しておくことをおすすめします。

 

また、譲渡所得税は所得税と住民税とに分類され、それぞれの税率は不動産の保有期間によって異なります。不動産購入の翌年1月1日以降、5年を経過していない場合は短期譲渡、5年以上経過している場合は長期譲渡です。

 

それぞれの税率については、以下の表をご覧ください。

 

区分

所得税

住民税

合計

長期譲渡所得

15%

5%

20%

短期譲渡所得

30%

9%

39%

※参照:国税庁

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_2.htm

 

●必要書類を記入する●

申告する項目の記入や、税額の計算などについてはオンラインで対応できます。営業時間中に税務署窓口を訪問できない場合は、オンラインで作成するのがおすすめです。

 

なお、電子申告については問い合わせ窓口も用意されているので、操作方法がわからなければ問い合わせしてみましょう。

 

※参照:国税庁

https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl

 

●書類を提出する●

必要書類の記入が完了したら税務署に提出します。提出方法は主に3通りです。

 

・管轄税務署へ郵送する

・税務署の窓口へ持ち込み提出する

・e-taxシステムを利用してオンラインで提出する

 

郵送とオンラインでの提出については、書類に不備があった場合などに、税務署から電話で確認が入ることもあります。

 

●納税または還付を受ける●

納税にも現金納付・オンラインでの納付手続き・クレジットカードでの納付と複数の方法があるので、ご自身に合った方法で対応してください。

 

なお、計算の結果、損益が出て還付金が発生する場合は、申告書類に記載した口座宛に還付金が振り込まれます。