相続した不動産を売却して相続税を納税するには

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相続した不動産を売却して相続税を納税するには

 

 

 

 

 

 

 

不動産を相続する人の中には以下のような疑問を持つ人も多いのではないでしょうか。

 

 

・相続税を払わないといけないことはわかっているけれど、どうやって納税するのかよくわからない

・きっと不動産を売却しないと相続税を払えないと思うけれど、何から手をつければいいのかわからない

 

 

不動産を売却してから相続税を納税するまでには、相続人の確定や相続登記など複数の手順を踏むことが必要です。

 

 

この記事では、相続税納税までの手順について詳しく解説します。

 

 

 

相続不動産を売却して相続税を納税するまでの手順

 

相続不動産を売却してから相続税を納税するまでの手順について、詳しく解説します。

 

 

<協議して相続人を確定する>

被相続人(=親など)が作成した遺言書がない場合は、相続人同士で協議して相続人を確定します。なお、相続人を確定するためには、相続放棄する人がいないかどうかを確認することも必要です。

 

 

また、不動産の相続にあたっては、相続法という法律で「遺留分」という相続人ごとの取り分のようなものが決められています。

 

 

例えば、夫が亡くなって妻と子ども2人が土地を相続するなどの場合は、土地の2分の1について妻と子の遺留分が認められます。この場合に相続法で認められる遺留分は、妻は4分の1、2人の子どもは8分の1ずつです。

 

 

なお、相続不動産を売却してから現金で相続財産を分け合うという場合は、法律で決まった通りの割合で相続手続きすれば問題ありません。各相続人が、受け取る金額の割合や売却額について納得できるのであれば、それほど手間はかからないでしょう。

 

 

<相続登記をする>

相続不動産を売却するならば、相続登記をして不動産の所有者名義を書き換える必要があります。所有者が亡くなった人のままになっている不動産は売却できないからです。

 

 

なお、相続登記には、相続人全員の戸籍謄本や印鑑証明書に加え、不動産の登記事項証明書などたくさんの書類が必要になります。相続人となる子どもが遠方にいる場合などは、書類の収集に時間がかかるので、できる限り早めに動くのが得策です。

 

 

 

<不動産の売却活動をスタート>

不動産の相続登記が完了したら、不動産の売却活動をスタートします。通常の仲介で売却する場合は、売却完了するまでに3ヶ月〜6ヶ月程度時間がかかるので、あらかじめ売却期間を考慮したスケジュールを立てておきましょう。

 

 

なお、高く売却したい場合は、複数の不動産業者を比較するのが有効です。何社かに査定を依頼してから、査定金額や査定額の根拠などを比較しましょう。

 

 

また、土地の形状がよくないなど、仲介では売りにくい不動産もあります。そういった不動産については、不動産業者による不動産買取サービスを利用するのも1つの方法です。不動産買取は個人の第三者ではなく不動産業者に売却するので、あまり条件が良くない不動産でも売却しやすいです。

 

 

売却手続きについても、仲介の場合は数カ月かかるのに対し、買取の場合は長くて1ヶ月程度で完了します。動き出しが遅れてしまって相続税の納税期限までに時間がない、仲介で売却しようとしたけれど長期間買い手がつかないなどの場合も、不動産買取は有効な方法になります。

 

 

ただし、買取金額と入金日については要注意です。不動産買取による買取金額は、仲介で売却するよりも低くなります。周辺相場の70%前後となるのが一般的です。

 

 

また、入金日については所有権移転から1ヶ月後など、不動産業者によっては時間がかかることもあります。相続税の納税期限に間に合うか、事前確認が重要です。

 

 

 

<相続税を支払う>

不動産の売却が完了してお金が入ってきたら相続税を納税します。相続税の納税には4つの方法があります。

 

・金融機関の窓口で支払い

・クレジットカードによる支払い

・コンビニエンスストアで支払い

・税務署の窓口で支払い

 

 

最も一般的なのは、金融機関の窓口で支払う方法です。クレジットカードには利用限度額が設けられているほか、コンビニエンスストアや税務署窓口で支払いするためには、現金を持参する必要があります。多額の現金を持ち歩くのは危険です。

 

 

なお、相続税の支払いには期限が設けられています。相続人が相続の発生を知った日から10ヶ月以内です。期限を超過すると延滞税が課税されるので、期限内に納税するようにしましょう。

 

 

 

<譲渡所得税・住民税を支払う>

不動産を売却したら、相続税の支払いとは別に譲渡所得税・住民税の支払いが必要です。譲渡所得税・住民税を支払うためには、不動産を売却した翌年の2月中旬から3月中旬までの間に確定申告をしなくてはなりません。

 

 

なお、譲渡所得税・住民税の計算には「売却した不動産を購入した時の購入金額」を用います。そして、不動産の購入金額を証明するためには、不動産を購入した時の売買契約書が必要です。

 

 

売買契約書が見つからない場合は、売買金額の5%相当額を購入金額とみなすことになり、譲渡所得税・住民税がとても高くなります。できる限り税額を下げるためには、必ず売買契約書を探しておきましょう。