土地取得時の軽減制度についてinfo
前回は、家屋取得の軽減制度について紹介させていただきました。
今回は土地を取得した時の軽減制度の適用について確認しましょう。
家屋は新築・中古住宅で軽減制度の適用に差異がありましたが、土地についてはどうでしょうか。
土地取得の軽減制度
(1)新築住宅用土地の取得の場合
→次の要件を満たす場合は一定額の税額軽減があります。
- 土地を先行取得した場合→原則として取得後3年以内に住宅を新築していることなど
- 住宅を先行新築した場合→住宅新築した方が1年以内に土地を取得していることなど
(2)自己が居住する中古住宅用土地の取得の場合
- 土地を先行取得した場合→1年以内にその土地の上の住宅を取得してることなど
- 住宅を先行取得した場合→住宅取得した方が1年以内に土地を取得していることなど
(3)軽減される額
下記のいずれか高い金額
・45,000円(45,000円未満の場合はその金額)
・課税標準額土地1㎡あたりの価格※1×住宅床面積の2倍※2×住宅持分割合×3%
※1 価格を1/2した後の金額(2021年3月31日土地取得分まで)
※2 1戸当たり200㎡が限度
(4)計算例
新築の戸建て住宅を下記の条件にて購入した場合の不動産取得税の計算は次の通りとなります。
《条件》
土地 100㎡ 評価額 土地 8,000万円
建物 100㎡(延べ床面積) 評価額 建物 2,000万円
※土地と建物は同時取得
(土地)
価格8,000万円×1/2 → 課税標準4,000万円 → 1㎡あたり40万円
税額4,000万円×3%=120万円
軽減額40万円×200㎡×3%=240万円(>4.5万円)
土地納税額
120万円-240万ですので0円
(建物)
価格 2,000万円 新築住宅の軽減が1,200万円であるので
(2,000-1,200万円)×3%=24万円
【まとめ】
土地についての不動産取得税は、現在の取り扱いでは、(面積制限はありますが)ほとんど発生しないこととされています。
敷地面積が大きい場合は気を付けておく必要がありそうです。
※注意 各都道県において取り扱いがことなることもございます。ご注意ください。