賃貸経営において、費用計上できる必要経費を考える

賃貸経営において、費用計上できる必要経費を考えるinfo

賃貸経営において、費用計上できる必要経費を考える

 

 

賃貸オーナー様にとって関心の高い、賃貸経営において費用計上できる必要経費について考えてみたいと思います。

 

 

 

【賃貸経営にかかる必要経費とは?】

 

 

  • 減価償却費

建物や附属設備の減価償却費です。これらの取得費用、購入費用は定められた機関で費用を分割し、減価償却費として毎年一定額を計上します。

  • 租税公課

租税は不動産取得や事業に関わる税金です。土地・建物の固定資産税・都市契約税、登録免許税、不動産取得税、印紙税、事業税、自動車税などが該当。

公課は、賦課金や罰金など。

  • 損害保険料

火災保険、地震保険、賃貸住宅費用補償保険など、所有するアパートが加入している損害保険料。

  • 修繕費

建物や付属設備、機械装置、器具備品などの修繕費のうち、通常の維持管理や修理のために支出されるものは必要経費。

  • 交通費

物件確認などで現地に行くために使用した電車代、ガソリン代、駐車場代などを交通費として計上

  • 管理委託費、仲介手数料、広告宣伝費

管理会社へ支払う賃貸管理委託費・仲介手数料・広告宣伝費

  • 通信費、
  • 水道光熱費

管理会社や入居者との連絡に使った電話・郵便・インターネット利用料などは通信費。

廊下の電気代・植栽の散水等、共用部に発生する水道光熱費も経費。

  • 青色事業専従者給与賃金

10室以上の事業的規模で青色申告と生計を一緒にする扶養親族以外の親族へ給与や賞与を支払った場合は、経費となる。

従業員を雇っている場合は経費。

  • 接待交際費

管理会社、税理士などとの打ち合わせ時の飲食費などが該当します。

  • 消耗品費、
  • 新聞図書費

不動産賃貸業に関連する文具代や備品を購入した場合は経費になります。物件撮影のために使用したデジカメ、チラシ作成のために使用したPC、プリンター、印刷用紙なども計上可能。

  • 地代家賃、
  • 解体費、
  • 立退料

借地や転貸等で不動産事業をやっている場合は、その地代や家賃が経費。

老朽化した物件の解体や立退料も経費となります。

  • ローン保証料、
  • 借入金利子

借入で保証会社を利用している場合には、その保証料は経費です。

借入金の利子については経費で計上します。元本部分は経費とはなりません。

 

 

【経費として計上する際の注意点】

 

プライベートで使用する費用と、賃貸経営に使用する経費とでは線引きが難しいものもあります。

どのような用途に使用したのかがわかるよう、証拠を保管することをおすすめします。

領収書はもちろん、飲食代なら打合せや接待をした相手の名前、人数などを明らかにして、現金出納帳の摘要欄に記入しておきます。

必要経費をしっかり管理することは、所得額を圧縮して節税効果を得ることにつながります。

まずは税理士などの専門家に相談することをおすすめします。