農地を宅地にして売却info
農地を相続したり、今後耕作する方がいないなど
不要になった農地でお困りではございませんか?
農地のままですと農業従事者等しか購入できませんが、
宅地へ転用できれば住宅用地として売却することができます。
農地転用できる条件
①市街化区域内の農地であること
市街化区域内にある農地については農地転用の許可は不要で、農業委員会に届け出ればよいこととなっています。
②立地基準を満たしていること
・農用地区域内の内→原則許可されない
・第1種農地→原則許可されない※条件次第では許可される
・甲種農地→原則許可されない※条件次第では許可される
・第2種農地→条件を満たせば許可される
・第3種農地→原則許可される
売却ができる農地か確認しましょう!
①接道しているか
周りが田や畑に囲まれ、道がない農地だと売却することができません。
建築基準法第43条の規定において「建築物の敷地が、道路に2m以上接しなければならない」と定められています。ここにおける「道路」とは、建築基準法第42条で定められる「幅員が4m以上の道路」です。
②住宅が建設できるか
電気やライフラインが確保できない場所ですと売却することができません。
宅地への水道管引き込み費用は30~50万円ほどとされています。水道管の口径や水道本管からの距離によってより高額になる場合もある為、工事の前に確認をしておきましょう。