死後残置物、生前に対処法取り決めinfo
モデル契約条項で高齢者の受け入れ進むか
賃貸住宅における高齢入居者の残置物の対処などについて国土交通省と法務省は6月7日に『残置物処理等に関するモデル契約条項』を発表した。
狙いは、高齢入居者が死亡した際の残った動産などの処分についての取り決めを生前にしておくことだ。
孤独死などにより、残置物の相続人がわからず、長期にわたって次の入居募集ができないといった家主のリスクを減らし、
賃貸住宅における高齢者の住宅確保を推し進める。
同モデル契約条項の内容のポイントは大きく2点。
一つ目は、賃貸借契約の解除事務の委任。
賃借人と委任契約を結んだ受任者が、契約解除の代理権を得て、契約存続中に委任者である賃借人が死亡した際、
賃貸人と合意の上、賃貸借契約を解除できるとする。
二つ目は、残置物関係の事務委託契約についてだ。
賃借人が、自分の死後、所有動産の廃棄や送付などについての事務を委任者に委託することで賃貸人の入居募集が迅速に行えるようになる。
賃借人は生前に決まった送り先への送付を求める動産リストなどを準備し、受任者が対応できるようにしておく。
同モデル契約条項は、賃貸人側にリスクを感じさせる高齢者が賃借人であり、個人の保証人がいない場合を想定する。
受任者は、賃借人の相続人や、場合によっては賃借人が住む賃貸住宅の管理会社、居住支援法人などとするが、
あくまで委任者である賃借人の利用のために誠実に対応することが求められる。
利益相反になりうる賃貸人の受任は避けるべきであるとする。
(全国賃貸新聞2021.6.28記事抜粋)