法改正で変わる相続(1)

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法改正で変わる相続(1)

 

 

~相続登記の義務化に備える~

 

 

相続登記の義務化について改正案が2021年4月21日参院本会議で可決・成立し、ニュース等でも注目を集めました。

改正法は2024年までに施行される予定です。

 

 

具体的なルール決めはこれからですが、土地の相続が大きく変わることになります。

実はこの改正法は施行前に発生した相続トラブルについても対象になる部分があります。

過去の相続トラブルを引き起こすことも考えられるため、備えが必要なケースも出てくることが予想されています。

 

 

 

 

■相続登記の義務化によるポイントとは

 

法改正により、相続が発生した場合、3年以内に相続登記(名義変更)をしなければならず、

違反した場合は10万円以下の過料対象になります。

 

 

 この期限は、厳密にいうと、相続開始と不動産相続する権利があることを知ってから3年以内です。

何らかの事情により相続登記ができないときのために、相続人申告登記(仮称)という相続登記の義務を一旦免れる制度も新設されますが、

相続登記の義務化により、実質的に遺産分割協議にも、3年以内という期限ができることになります。

 

 

 

遺産分割協議については他の財産についても話し合いをしないと、不動産を誰が取得するか、なかなか決まりません。

不動産がある相続には期限ができることを、今から意識して準備をしておく必要がある、ということになります。

 

また、改正法の施工前に発生した相続も、相続登記の義務の対象になる、とされていることもポイントになります。

 

そうなると、例えば「20年前に亡くなった祖父母名義のままの土地」というような、過去に相続が起きて相続登記をしていない全てのケースが義務化の対象になる、ということになります。

身近にこういったケースがある場合は、今から相続登記の準備をはじめても決して遅くはないでしょう。