法改正で変わる相続(2)

法改正で変わる相続(2)info

法改正で変わる相続(2)

 

~相続登記の義務化に備える~

 

 

前回の続きです。

 

相続登記とともに、住所・氏名の変更登記も義務化されます。

 

住所や氏名に変更があった場合も、変更日から2年以内に変更の申請登記をしないと5万円以下の過料の対象です。

 

 

また、土地の所有権の放棄ができる制度も新設されます。

残念ながら放棄を考えている方にとっての朗報とは言えず、放棄される土地は国が受け入れますが、「問題ない土地」であることが条件です。

建物がなく更地として利用できる、境界が明確で権利関係に争いがない、土壌汚染がない、等の条件を満たしている必要があり、

さらにはその土地の管理費10年分相当の負担金を納付する必要も出てくる条件を満たしている必要があり、

さらにはその土地の管理費10年分相当の負担金を納付する必要も出てくるようです。

利用についてかなりハードルが高い制度になることが予想されます。

 

 今後も増加が続く見込みの所有者不明土地への対策として、このように法整備が進められています。

相続登記がされない要因の一つに、相続の準備不足があります。

「なんとなく相続の話し合いをせずに、10年以上たってしまった」

というケースは、そもそも話し合うと相続トラブルに発展することがわかっていて、

当事者同士で根本的な対策がされないままになっている、というケースが多いのが実態です。

 

「うちは関係ない」「うちの子供たちは大丈夫」「うちの兄弟は大丈夫」と思わずに、

誰でも起こりうることとして、家族ぐるみで相続の準備をしたいですね。

もし、当事者間だけではトラブルになることが予想されるケースの場合、

客観的に利害関係がない第3者に間に入ってもらうことも、有効な対策の一つです。