デジタル改革関連法が成立(1)

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デジタル改革関連法が成立(1)

 

 

賃貸借契約での押印撤廃・書面の電子化へ

 

デジタル社会実現に向けた改革が加速する中、2021年5月12日、「デジタル改革関連法」が国会で成立しました。

いわゆる賃貸借契約上での押印撤廃・書面の電子化がいよいよ現実化していきます。

今回は、これらの事情について2回に分けて整理します。

 

 

 

まずは現状について。

 

 

 

【現行の賃貸借契約書における電子契約は?】

 

下記の通り、宅地建物取引業法においては、賃貸住宅での電子契約は、更新契約や、駐車場契約を除き、できない状態になっています。

 

 

①賃貸借契約書

いわゆる37条書面とも呼ばれる賃貸借契約書は、宅地建物取引業法第37条の規定に基づき書面での発行が義務づけられているため、

基本的には電気化契約はできません。

駐車場の賃貸借契約などは上記法律の規定に含まれておらず電子化契約は可能です。

 

 

②重要事項説明書

重要事項説明書は、宅地建物取引業法第35条にて書面の交付が義務付けられているので電子化できません。

 

③契約更新時の合意書

こちらは、法律等では制限されていないため、電子化契約が可能です。

 

④定期借家契約

契約時の書面化が義務付けられているため、電子化契約はできません。