デジタル改革関連法が成立(2)

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デジタル改革関連法が成立(2)

賃貸借契約での押印撤廃・書面の電子化へ

 

 

【デジタル改革関連法により変わる電子契約実現へ】

 

今回の、デジタル改革関連法が成立したことにより、

今後は宅地建物取引業を含む48の法律を対象に、「押印撤廃・書面の電子化」法改正が施工されます。

 

不動産業においては、賃貸・売買契約における重要事項説明の非対面か及び、

書類(34条、35条、37条書面)手続きの電子化が可能になり、いよいよ賃貸借契約においても完全電子化が実現します。

 

 

すでに賃貸仲介においては、オンラインでの反響、接客、案内まで進んできており、

いよいよ契約が電子上で行われれば、完全にオンライン上での賃貸仲介業務が可能になります。

今回の施行時期に関しては、未定ですが、1年未満であると予測されています。

オーナーの皆様にとっては、パートナーである不動産会社とともに、より入居を積極的に進められる機会になると思います。