デジタル改革関連法が成立(2)info
賃貸借契約での押印撤廃・書面の電子化へ
【デジタル改革関連法により変わる電子契約実現へ】
今回の、デジタル改革関連法が成立したことにより、
今後は宅地建物取引業を含む48の法律を対象に、「押印撤廃・書面の電子化」法改正が施工されます。
不動産業においては、賃貸・売買契約における重要事項説明の非対面か及び、
書類(34条、35条、37条書面)手続きの電子化が可能になり、いよいよ賃貸借契約においても完全電子化が実現します。
すでに賃貸仲介においては、オンラインでの反響、接客、案内まで進んできており、
いよいよ契約が電子上で行われれば、完全にオンライン上での賃貸仲介業務が可能になります。
今回の施行時期に関しては、未定ですが、1年未満であると予測されています。
オーナーの皆様にとっては、パートナーである不動産会社とともに、より入居を積極的に進められる機会になると思います。