民法改正 越境した竹木①info
~民法改正~
越境した竹木の枝の切り取りルールが変わります!
「越境した竹木の枝の切取り」(民法233条)の規定が改正されます。
これまでの民法では、隣の土地の竹木が自分の土地に越境してきた場合には、「根っこは自分で切れる、枝は勝手に切れない」がルールでした。
つまり、隣地の竹木の根がこちらの土地に越境してきた場合には、自分で切ることができるが、枝が越境してきた場合は自分で切ることはできず、隣の人に枝を切除させなければならない、というルールです。
根より枝の方が通常価値が高く、枝は隣地に入らなければ切りにくいから、という理由と言われています。
しかし、このルールが変更され、一定の条件で、隣地から越境してきた枝を切除することができるようになりました。
なぜ、このようにルールが変わったか、というと「隣の人に枝を切除させる」というのが大変だからです。
隣地所有者に「切ってくださいね」といって
素直に枝を切除してくれれば良いのですが、してくれない場合には、どうするか。
強要することはできないので、この場合は、裁判を起こして強制執行する必要があります。
ですが、枝を切るためにわざわざ裁判までしなければならないのか?
という話になりますので、今回、特定の条件を満たす場合に自分で切除できるよう法改正なされたというわけです。
次回に続きます。