民法改正 越境した竹木②

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民法改正 越境した竹木②

 

 

 

~民法改正~

 

越境した竹木の枝の切取りルールが変わります!

 

 

前回の続きです。

民法改正により、一定の条件で、隣地から越境してきた枝を切除することができるようルールが変更されたとお伝えしました。

 

 

では、どのような場合に自ら切ることができるかというと、以下の①②③のとおりです。

いつでも勝手に越境した枝を切ってよいというわけではなく、ルールがあることは確認しておきましょう。

 

 

【改正法】土地所有者による枝切り

 

越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、

次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることとする(新民法233Ⅲ)※2

 

 

①竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間に切除しないとき

 

②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

 

③急迫の事情があるとき

 

※1 この法律は、公布(2021年4月)から2年以内に施行予定です。