相続土地国庫帰属制度

相続土地国庫帰属制度info

令和4年9月29日~相続土地国庫帰属の負担金額の算定方法を定めた施行令が公布

 

相続土地国庫帰属制度がスタートしました。

 

こちらの制度は、相続した土地について、利用する予定がなく、管理を行うにも負担が大きいといった理由で土地を手放したい、という場合に、土地を国庫に帰属させる制度です。

 

令和5年4月27日から相続土地国庫帰属制度を利用して、一定の要件を満たした場合に、土地を手放して国庫(国)に土地を帰属させることができるようになります。

 

国に引き取ってもらうためには、要件を満たし国に土地を引き取ってもらうことに加え、負担金(10年分の土地管理費相当額)納付が必要です。

 

 

 

 

【負担金の金額について】

 

1. 負担金の分類 土地がどのような種目に該当するか、またどのような区域に属しているかによって、負担金額が決定します。

 

政令で分類している種目や、面積に応じた算定が必要となる地域は以下の通りです。

 

 

 

2.負担金の算定式 

 

 

法務省「相続土地国庫帰属制度の負担金」より引用 https://www.moj.go.jp/MINJI05_00471.html